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外 出 付 添 サ ー ビ ス

通院や買い物、お墓参り、文化活動への参加やご親戚・友人宅への訪問などにご利用ください。

リフト付き車両も備えており、車椅子の方もご利用になれます。

●目 的

  • 会員相互扶助の精神で車椅子や杖の代わりとなり、ご利用者の外出や社会参加の機会を増やします。

    ※介護タクシーとは異なります。

モットー

  • 安心・安全・便利

●対 象

  • まごころサービス利用会員で、公共交通機関や通常のタクシーを用いた外出が困難な方
    • お年寄りや障害のある方など、お体が不自由な方
    • その他援助が必要と当センターが認めた方

    ※初めて利用される方は入会費および年会費、連絡調整費(計 \6,000)が必要です。

●サービス内容

  • 自宅から目的地までおおよそ15キロ以内の外出について、移送を行います。
  • 目的地に向かう途中、病院や薬局、郵便局、商店、役所などへもお気軽にお立ち寄りいただけます。
  • 乗降時の介助、見守りを行います。

●ご利用時間

  • 平日午前9時〜午後5時を基本とします。

●予 約

  • 移送サービスは予約制です。 概ねご利用日の3日前までにご連絡ください。

料 金 プ ラ ン 

  • 移送1回につき、\1,000です。 
    ただし、日曜・祝祭日・時間外および15km以上のご利用の場合には、\200増しになります。

※最終目的地に到着するまでに1回以上途中降車する場合でも、総所要時間が1時間以内ならば、移送回数は1回とみなします。

※距離や所要時間により、料金等についてご相談させていただく場合があります。
 詳しくは事務所(電話 024-554-1632)までお問合せください。

  • 料金はチケットにてお支払いいただきます。
    先にチケットをご購入いただき、ご利用回ごとに、訪問したケアワーカーにチケットをお渡しいただきます。
  • チケット料金  5枚つづり:\5,000、 10枚つづり:\10,000

●チケット購入方法

  • チケットは事務所にて、またはケアワーカーが訪問した際にご購入いただけます(現金引換えでお願いします)。

 

外出付添サー ビスと白タク行為の違い
○道路運送法第4条  一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
○道路運送法第80条 自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。ただし、災害のため緊急を要するとき、又は公共の福祉を確保するためやむを得ない場合であって国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りではない。

☆全国の NPO法人が行う「外出付添サービス」や「移送サービス」は、上記の法令により、白タク行為と誤解される事も過去にはありました。
☆2004年3月に、国土交通省より「福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る 道路運送法第80条第1項による許可の取扱いについて」(国自旅第240号)が出されましたので、詳しくはそちらをご覧下さい。

LINK

日本財団 移送サービスについて

さわやか財団 改正道路運送法の施行にあたって(政策提案)